地域密着型特別養護老人ホーム珠光園 ユニット型個室料金表

(介護保険1割負担の方) 介護保険の給付額に変更があった場合は、負担額が変更となります。
 基本料金(日) 利用者負担段階1ヶ月の利用料金

(30日として)

要介護1799円第1段階60,318円
第2段階63,018円
第3段階①85,518円
第3段階②106,818円
第4段階130,248円
要介護2867円第1段階62,615円
第2段階65,315円
第3段階①87,815円
第3段階②109,115円
第4段階132,545円
要介護3940円第1段階65,046円
第2段階67,746円
第3段階①90,246円
第3段階②111,546円
第4段階134,976円
要介護41,010円第1段階67,411円
第2段階70,111円
第3段階①92,611円
第3段階②113,911円
第4段階137,341円
要介護51,078円第1段階69,675円
第2段階72,375円
第3段階①94,875円
第3段階②116,175円
第4段階139,605円

※ユニット型個室は電気代として、電気メーターによる実費が必要になります。  

各種加算

  • 機能訓練加算Ⅰ 12円/日、日常生活継続支援加算36円/日、看護体制加算Ⅰ・Ⅱ19円/日、夜勤職員配置加算Ⅰ22円/日は基本料金に含まれます。
  • 個別機能訓練加算Ⅱ 20単位、科学的介護推進体制加算Ⅱ 50単位、介護職員処遇改善加算Ⅰ(基本料金+各加算)×利用日数×8.3%および介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ(基本料金+各加算)×2.7%は1か月の利用料金に含まれます。

一定の条件により加算される費用

  • 初期加算 30円/日
  • 外泊加算 246円/日
  • 排泄支援加算 Ⅰ 10単位/月 Ⅱ 15単位/月 Ⅲ 20単位/月
  • 褥瘡マネジメント加算 Ⅰ 3単位/月 Ⅱ 13単位/月
  • 生活機能向上連携加算 Ⅰ 100円/月 Ⅱ 200単位/月
  • ADL維持等加算 Ⅰ 30単位/月 Ⅱ 60単位/月
  • 栄養マネジメント強化加算 11単位
  • 配置医師緊急時対応加算 650円/回(早朝・夜間)、1,300円/回(深夜)
  • 自立支援促進加算 300単位/月
  • 精神科医師定期的療養指導 5単位/月
  • 口腔衛生管理加算 Ⅰ 90単位/月 Ⅱ 110単位/月
  • サービス提供体制強化加算 Ⅰ22単位/日 Ⅱ18単位/日
  • 安全対策体制加算 20単位/回
  • 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日
  • 認知症専門ケア加算 Ⅰ 3単位/日 Ⅱ 4単位/日
  • 外泊時に在宅サービスを利用した時の費用 560単位/日
  • 若年性認知症入所者受入加算 120単位/日
  • 再入所時栄養連携加算 400円/回
  • 退所前連携加算 500単位/回
  • 退所時相談援助加算 400単位/回
  • 在宅復帰支援機能加算 10単位/日
  • 在宅入所相互利用加算 40単位/日

※ご提供するお食事で医師の指示による加算

  • 療養食加算 6円/回
  • 経口移行加算 28円/日
  • 経口維持加算 Ⅰ 400円/月 経口維持加算 Ⅱ 100円/月

※手厚い介護による加算

  • 看取り介護加算                           Ⅰ              Ⅱ
  • (死亡日)      1,280単位/日         1,580単位/日
  • (死亡日の前日、前々日)680単位/日          780単位/日
  • (死亡 以前4~30日) 144単位/日          144単位/日
  • (死亡 以前31~45日) 72単位/日           72単位/日
 預り金管理料 1,000円/月

利用者負担段階の目安

所得に応じて各市町村より介護保険負担限度額認定証が発行されます。

  1. 利用者負担第1段階 ・市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 生活保護受給者等                      (預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以内)
  2. 利用者負担第2段階 ・市民税世帯非課税であって年金等収入額が80万円以下の方等                     (預貯金等が単身で650万円、夫婦で1,650万円以内)
  3. 利用者負担第3段階 ①・市民税世帯非課税であって年金等収入額が80万円超120万円以下の方                 (預貯金等が単身で550万円、夫婦で1,550万円以内)
  4. 利用者負担第3段階②・市民税世帯非課税であって年金等収入額が120万円超の方                       (預貯金等が単身で500万円、夫婦で1,500万円以内)
  5. 利用者負担第4段階 ・市民税課税世帯の方、配偶者が課税者の方