(介護保険1割負担の方) 介護保険の給付額に変更があった場合は、負担額が変更となります。
基本料金(日) | 利用者負担段階 | 1ヶ月の利用料金 | |
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(30日として) | |||
要介護1 | 662円 | 第1段階 | 40,722円 |
第2段階 | 46,422円 | ||
第3段階① | 66,222円 | ||
第3段階② | 87,522円 | ||
第4段階 | 100,602円 | ||
要介護2 | 730円 | 第1段階 | 42,987円 |
第2段階 | 48,687円 | ||
第3段階① | 68,487円 | ||
第3段階② | 89,787円 | ||
第4段階 | 102,867円 | ||
要介護3 | 800円 | 第1段階 | 45,351円 |
第2段階 | 51,051円 | ||
第3段階① | 70,851円 | ||
第3段階② | 92,151円 | ||
第4段階 | 105,231円 | ||
要介護4 | 868円 | 第1段階 | 47,615円 |
第2段階 | 53,315円 | ||
第3段階① | 73,115円 | ||
第3段階② | 94,415円 | ||
第4段階 | 107,495円 | ||
要介護5 | 935円 | 第1段階 | 49,847円 |
第2段階 | 55,547円 | ||
第3段階① | 75,347円 | ||
第3段階② | 96,647円 | ||
第4段階 | 109,727円 |
※個人の電化製品を使用する場合、電化製品毎に電気代を負担して頂きます。(テレビ11円/日、電気毛布・アンカ22円/日、電気シェーバー1円/日、加湿器22円/日、CD・ラジオ1円/日、携帯電話1円/日等)
各種加算
- 機能訓練加算Ⅰ 12円/日、日常生活継続支援加算36円/日、看護体制加算Ⅰ・Ⅱ19円/日、夜勤職員配置加算Ⅰ22円/日は基本料金に含まれます。
- 個別機能訓練加算Ⅱ 20単位、科学的介護推進体制加算Ⅱ 50単位、介護職員処遇改善加算Ⅰ(基本料金+各加算)×利用日数×8.3%および介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ(基本料金+各加算)×2.7%は1か月の利用料金に含まれます。
一定の条件により加算される費用
- 初期加算 30円/日
- 外泊加算 246円/日
- 排泄支援加算 Ⅰ 10単位/月 Ⅱ 15単位/月 Ⅲ 20単位/月
- 褥瘡マネジメント加算 Ⅰ 3単位/月 Ⅱ 13単位/月
- 生活機能向上連携加算 Ⅰ 100円/月 Ⅱ 200単位/月
- ADL維持等加算 Ⅰ 30単位/月 Ⅱ 60単位/月
- 栄養マネジメント強化加算 11単位
- 配置医師緊急時対応加算 650円/回(早朝・夜間)、1,300円/回(深夜)
- 自立支援促進加算 300単位/月
- 精神科医師定期的療養指導 5単位/月
- 口腔衛生管理加算 Ⅰ 90単位/月 Ⅱ 110単位/月
- サービス提供体制強化加算 Ⅰ22単位/日 Ⅱ18単位/日
- 安全対策体制加算 20単位/回
- 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日
- 認知症専門ケア加算 Ⅰ 3単位/日 Ⅱ 4単位/日
- 外泊時に在宅サービスを利用した時の費用 560単位/日
- 若年性認知症入所者受入加算 120単位/日
- 再入所時栄養連携加算 400円/回
- 退所前連携加算 500単位/回
- 退所時相談援助加算 400単位/回
- 在宅復帰支援機能加算 10単位/日
- 在宅入所相互利用加算 40単位/日
※ご提供するお食事で医師の指示による加算
- 療養食加算 6円/回
- 経口移行加算 28円/日
- 経口維持加算 Ⅰ 400円/月 経口維持加算 Ⅱ 100円/月
※手厚い介護による加算
- 看取り介護加算 Ⅰ Ⅱ
- (死亡日) 1,280単位/日 1,580単位/日
- (死亡日の前日、前々日)680単位/日 780単位/日
- (死亡 以前4~30日) 144単位/日 144単位/日
- (死亡 以前31~45日) 72単位/日 72単位/日
預り金管理料 1,000円/月
利用者負担段階の目安
所得に応じて各市町村より介護保険負担限度額認定証が発行されます。
- 利用者負担第1段階 ・市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 生活保護受給者等 (預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以内)
- 利用者負担第2段階 ・市民税世帯非課税であって年金等収入額が80万円以下の方等 (預貯金等が単身で650万円以内、夫婦で1,650万円以内)
- 利用者負担第3段階①・市民税世帯非課税であって年金等収入額が80万円超120万円以下の方 (預貯金等が単身で550万円以内、夫婦で1,550万円以内)
- 利用者負担第3段階②・市民税非課税であって年金等収入額が120万円超の方 (預貯金等が単身で500万円、夫婦で1,500万円以内)
- 利用者負担第4段階 ・市民税課税世帯の方、配偶者が課税者の方